収入が減って生活に困っているキャバ嬢さん必見! 厚生労働省の特例貸付制度について。

新型コロナの影響で生活資金にお困りの方、給料が減ったり失業したという方は是非この記事をチェックしてみてください!

生活福祉資金って知っていますか?

新型コロナウイルスの影響で生活資金に
困っている方は厚生労働省が行っている
特例貸付制度という制度が利用できます!

「緊急小口資金」は生活のため
一時的な生活費が必要な方向け

「総合支援資金」は生活再建まで
一定期間の生活費が必要な方向け

特例貸付制度には「緊急小口資金」と「総合支援資金」という2種類の貸付制度があり、状況に応じて10万円~80万円の貸付が行われますがどちらが適用されるかは個人によって差があります。

緊急小口資金

新型コロナウイルス感染症の影響によって
休業になったり収入が減少した方
生計維持のための生活費
無利子で貸してもらえる制度です。

休業や失業によって生活資金で悩んでいる方
であれば社会福祉協議会の
窓口で面談し当日に申込みを行えて
20万円を無利子で借りることができます。

総合支援資金

新型コロナウイルス感染症の影響によって
失業したり長期間、収入が減少し
日常生活の維持が困難な方に、
生活の立て直しまでの一定期間(3か月)の
生活費
を貸してもらえる制度です。

二人以上世帯なら月20万円以内
単身世帯なら月15万円以内を
無利子で借りることができます。

キャバ嬢さんでも大丈夫☆

通常時でもこの生活福祉資金の貸付制度は
行われていますがナイトワークの方に対しては
審査が非常に厳しいと言われていましたが
コロナに関する融資については
職業を問わず対応してもらえます!

厳しい状況が続いて困っている方も多いですが、
お困りの方はこういった生活福祉資金もあるので
覚えておいてください(^^)

申し込み方法は?

市区町村の社会福祉協議会で
お申し込み・ご相談いただけます。

収入の減少については
「収入の減少状況に関する申立書」
に記載することで証明できるので
給与明細等を用意する必要はありません。

お住まいの市区町村社会福祉協議会
のホームページを確認してみてください!

記事まとめ

少し難しいお話の記事になりましたが、
わかりやすく説明すると新型コロナウイルスの影響で、
給料が減ったり
仕事がなくなり生活費に困っている人は、
社会福祉協議会に相談すれば無利息でお金を借りれます
という事です!

「ナイトワークだから・・・。」
「キャバ嬢は無理でしょ?」と諦める前に
一度相談してみてくださいね☆

現在営業しているお店、出勤出来るお店についてなど
お仕事の相談はシフトまでお問合せ下さいね☆

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