担当の女の子から今回も嬉しい報告がありました♪
学生をしながらもキャバクラで
頑張って売上が上がったという話を
聞くとこっちが励まされた様な
気持ちになります。
これからも働いて良かったと
思われるキャバクラを
紹介していきます‼
目次
副業としてキャバクラしても
バレない方法
今回はのテーマは、”副業としてキャバクラしてもバレない方法”です。
相談の時に質問されるのが
『マイナンバー制度について』や
『昼の仕事に副業がバレないか?』という事。
提出しなければ今まで通り働いて
大丈夫です!
副業としてキャバクラで働いている
キャバ嬢さんにとっては大事な事なので
詳しく解説していきます(=゚ω゚)ノ
マイナンバーとは?
まず、マイナンバー制度について☆
マイナンバーとは、国民一人一人が持つ12桁の番号です。
マイナンバーを国が管理し、所得や保険、年金など皆さんのお金を国が把握する為の制度です。
個人のマイナンバーを把握し、会社は税務署に支払調書を提出して報告する義務があります。
キャバクラでも支払調書の提出義務があり、破ると罰則もありますが適用された事が無い為、大多数のお店が提出していません。
最初に書いた通りマイナンバーを聞かれなければ支払調書を提出していないキャバクラなので今までと変わりません。
ただ、これから法整備がされ、在籍しているキャバクラでマイナンバーを聞かれる事になったなら対策をしないといけません。
昼の会社に副業がバレる原因
キャバクラに聞かれたとして、副業が
バレる原因は何だと思いますか?
昼の会社に副業がバレる原因は
ズバリ!
住民税!!
住民税の金額は会社の所得+副業の
所得で決まります。
昼の仕事は所得から住民税が引き落としされています。
この引き落としを『特別徴収』といいます。
特別徴収の時に住民税が昼の仕事の所得以上の金額だと経理担当者に分かり結果的にバレるという事が多いです。
副業がバレない対策
自分で住民税を払う
確定申告をする必要があります。
この確定申告の時に住民税の
納付方法で『自分で納付』に
チェックを入れるだけ!
自分で直接住民税を払う事を
『普通徴収』といいます。
普通徴収にしておけばキャバクラでの収入に対しての住民税は自宅に届くので会社には分かりません( *´艸`)
確定申告とは?
年末からテレビで確定申告のCMをよく見ると思いませんか?
あの確定申告です(^▽^)/
確定申告の時期
1月1日~12月31日まで1年間の所得や税金や年金の支払い状況などを申告します。
期限は3月15日です。
確定申告の用紙入手方法
・税務署で貰う
一番確実な方法(*’ω’*)
用紙を貰いに行くだけではなく確定申告が初めてのキャバ嬢さんも多いと思います。
『何が必要?』『何処に何を書けばいい?』
という細かい部分も聞く事が出来るので安心ですよね♪
・HPから印刷
『税務署に行く時間がない(´;ω;`)』というキャバ嬢さんも居るかもしれません。
そんな時は国税庁のHPからPDFファイルをダウンロードし家にプリンターがあるなら家で印刷!
無い場合はコンビニでもプリントアウト出来ます♪
・申告書Bと収支内訳書(一般用)
・青色申告をしている場合は
申告書Bと所得税青色申告決算書(一般用)
個人事業主を対象の申告で正しく申告する事により所得金額の計算方法などで有利な扱いが受けられる制度です。
また、65万円の特別控除を受ける事が出来、経費として所得から引く事の出来る項目が増えます。
・昼の仕事での源泉徴収票
・経費の領収書
経費として落とせる領収書があれば収入から経費は引かれるので、払う必要のある住民税が安くなります♪
お客様との飲食代やプレゼント代
通勤や帰宅のタクシー代
セット代
携帯電話代(仕事用のみ)
まとめ
あまり聞きなれない言葉をたくさん書きましたが、簡単にまとめると
・マイナンバーをキャバクラに提示していないなら今まで通り働いて大丈夫!
・提示する必要がある時は確定申告をして、住民税は普通徴収で支払う。
経費の領収書は必ず保管しておき確定申告で申告すれば税金で払う金額を下げる事が可能です(^▽^)/
『もっと詳しく聞きたい!』というキャバ嬢さんも『実際に税理士さんにお話しを聞いてみたい』というキャバ嬢さんもお任せください!
マイナンバー制度が導入されキャバクラでの副業がバレるのが嫌で、辞めようと思っていたたキャバ嬢さんはご安心を☆
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